千曲市議会 2020-12-01 12月01日-01号
具体的には、国民健康保険税の軽減判定を行う際の所得基準額の見直しと、それに伴う規定の整備でございます。 次に、議案第63号 千曲市税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例の一部を改正する条例制定について御説明申し上げます。
具体的には、国民健康保険税の軽減判定を行う際の所得基準額の見直しと、それに伴う規定の整備でございます。 次に、議案第63号 千曲市税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例の一部を改正する条例制定について御説明申し上げます。
また、同条第2項は、5割軽減について規定したもので、軽減対象となる世帯の所得基準額について、28万円に被保険者数を乗じて33万円を加算した額としているものを、28万5,000円に被保険者数を乗じて33万円を加算した額に引き上げるものであります。
国民健康保険税は、課税限度額及び軽減判定所得基準額の引上げを行う予定であります。 現在、国会におきまして地方税法等の一部改正法案が審議中でありますので、この改正法が成立し、公布された場合、新年度当初から対応しなければならない両条例の関連する箇所につきまして、専決処分による改正をお願いするものであります。 次に、令和元年度の一般会計及び特別会計の補正予算であります。
さらに、軽減制度の近年の状況として、対象となる世帯数が増加してきており、さらに、国の税制改正により、5割と2割の軽減対象の世帯の所得基準額が見直され、軽減制度が拡充された。国保加入の半数以上の世帯が軽減対象ということで、国保の財政基盤が脆弱であるという構造的な課題が顕著に見受けられるとのことでありました。 次に、滞納繰越額となる収入未済額縮減の取り組みについて。
また、国民健康保険税条例におきましても、課税限度額及び軽減判定所得基準額の引上げを行う予定でございます。 現在、地方税法等の一部改正法案が国会において審議中でございますので、この改正法が成立し、公布された場合、新年度の当初から対応しなければならない両条例の関連する箇所につきまして専決処分による改正をお願いするものであります。 次に、平成30年度一般会計及び特別会計の補正予算でございます。
また議案第2号の国民健康保険税条例の主な改正内容につきましては、軽減対象となる所得基準額を引き上げるものでございます。細部につきまして税務課長に説明をさせますので、よろしくご審議ご承認をくださいますようにお願いを申し上げます。 ○木村議長 議案第1号、議案第2号の細部説明を一括して求めます。税務課長 ◎深澤税務課長 はじめに、第1号議案について説明をさせていただきます。
また、国民健康保険税におきましても、課税限度額を引き上げるほか、軽減対象世帯の判定所得基準額を引き上げ、税負担の公平性の確保と軽減を図る改正を行う予定であります。 現在、地方税法等の一部改正法案が国会におきまして審議中でございますので、この改正法が成立し、公布された場合、新年度当初から対応しなければならない両条例の関連する箇所につきまして、専決処分によります改正をお願いするものでございます。
改正案は第6段階以上の所得基準額を引き上げており、保険料の上昇幅が大きくなり過ぎる人が出ないよう調整されています。さまざまな施策がとられる中での基準額の上昇であり、容認すべきものと考えます。 ○議長(小松洋一郎) ほかに討論はありませんか。 (発言する声なし) ○議長(小松洋一郎) 討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。
7割軽減が4,285世帯で28.8%、5割軽減が2,410世帯で16.2%、2割軽減が1,763世帯で11.8%となっており、前年度と比較しまして、軽減判定所得基準額の引上げにより、対象世帯の範囲が拡大されましたが、世帯数の減少による影響もあり、軽減世帯数は166世帯減少しております。
初めに、議案第60号「飯田市国民健康保険税条例の一部を改める条例の制定について」では、今回の所得基準額の引き上げにより、どのくらいの人が軽減対象になるかとの質疑があり、区分は医療一般分、支援金一般分、介護世帯分があり、医療一般分、支援金一般分の区分では、5割軽減が64人、2割軽減が73人対象となる見込みで、介護世帯分の区分では、5割軽減が17人、2割軽減が25人対象となる見込みであるとの答弁がありました
なお、案内文書には、準要保護者に認定される世帯の所得について、生活保護基準の1.3倍未満という表記は分かりづらいため、具体的に所得基準額に置き換えて示すなど分かりやすく記載し、丁寧な対応をするように努めているところでございます。 続きまして、3点目の準要保護者への新入学児童・生徒学用品費の支給時期の前倒しについてお答えいたします。
次に、佐久市国民健康保険税条例におきましても、お手元の資料のとおりでございますが、国保税の軽減対象世帯の軽減判定所得基準額を引き上げ、税負担の軽減を図る改正となっております。
加えて、生活保護基準の1.3倍未満という表記は分かりにくいため、具体的に所得基準額に置き換えて示した案内文書を全ての保護者に配布しております。 次に、認定倍率の根拠でございますが、平成17年度に国からの補助が廃止されたことに伴い、各自治体が独自に基準を定めることになり、本市の財政状況や他市の設定状況を総合的に判断し、生活保護基準の1.3倍に設定したものでございます。
国保の軽減制度適用の近年の状況としましては、総じて対象となる世帯数が年々増加してきたところでございますが、さらに平成27年度、平成28年度に、国の税制改正により5割軽減と2割軽減の対象となる世帯の所得基準額が見直され、軽減制度が拡充されたこともあって、医療給付費分の国民健康保険税において、平成23年度の軽減対象の世帯数が合計3,338世帯で、平均世帯数に占める世帯の割合は44.0%であったものが、平成
そこで伺いますが、生活保護基準が引き下げられた2013年以前と、また2016年を比べたとき、例えば4人家族、両親、子供二人の場合では、就学援助の所得基準額は何十万円減額されたか、まず伺います。そして、この認定基準の引き下げによって、就学援助の認定から外された子供は何人いたのか伺います。 全国的には、就学援助の認定基準額を生活保護基準額の1.5倍とする自治体もあります。
また、平成27年度の税制改正により、5割軽減、2割軽減の対象となる所得基準額が見直しされ、軽減制度が拡充されたため、軽減対象世帯数が増加しており、平成23年度の軽減対象世帯数が3,338世帯、平均世帯数に占める世帯数の割合が44.0%であったものが、平成27年度には4,026世帯、55.6%となり、国保加入の半数以上の世帯が軽減対象という状況で、国保の財政基盤が脆弱という、構造的な課題も顕著に見られるとのことでありました
なお、平成26年度から毎年軽減対象世帯の判定に用いる所得基準額の引き上げが行われており、対象世帯は増加している状況であります。
同条第2号は、5割軽減の規定で、軽減対象となる世帯の所得基準額について、納税義務者である世帯主を含めた被保険者数に26万円を乗じて33万円を加算した額としているものを、納税義務者である世帯主を含めた被保険者数に26万5,000円を乗じて33万円を加算した額に引き上げるものであります。
また、国民健康保険税におきましても、課税限度額を引き上げるほか、軽減対象世帯の軽減判定所得基準額を引き上げ、税負担の軽減を図る改正を行う内容となっております。
同じく低所得者層の保険料上昇率を抑えるため、国が平成27年4月1日に省令を改正し、課税者の段階を区分する所得基準額を変更したことに伴い、本市もそれに従いました。それにより、本人が市民税課税で前計画時、第7段階のうちの合計所得金額が120万円から125万円までの方は、今回の変更の影響を受け、1つ上の段階に上がることとなり、27.5パーセント上昇することとなりました。